納めなければならない人(納税義務者)は、1月1日現在で市内に住所がある人。市内に住所はないが、事務所・事業所・家屋等を持っている人。
市民税は、県民税とあわせて納税することになっていますが、納税は次の2つの方法があります。
○普通徴収:納付書で直接納めていただく分です。毎年6月・8月・10月と翌年の1月と4回に分けて納めていただきます。
○特別徴収:勤務先で給与から天引きされる分です。毎年6月から翌年の5月までの給与から天引きされます。
◆窓口
税務課市民税係
◆申告
適正な課税をするために、前年に所得のあった人は、毎年2月上旬から3月15日までに申告書を税務課に提出してください。
次の人は、申告する必要はありません。
①前年中給与所得だけで、勤務先から給与支払報告書が提出されている人
②所得税の確定申告をした人
納めなければならない法人等は、次のとおりです。
①市内に事務所・事業所がある法人
②市内に寮・宿泊所がある法人で、市内に事務所・事業所がない法人
③市内に事務所・事業所・寮などがある法人でない社団や財団で、代表者または管理人を定めてあるもの
◆窓口
税務課市民税係
◆法人市民税の種類
均等の額を負担していただく「均等割」と、法人の法人税額に応じて負担していただく「法人税割」があります。
<均等割について>
(資本金等の額による区分) (市内の事務所・事業所等の従業者数の合計) (税率(年額))
①50億円を超える法人 50人を超えるもの 3,000,000円
50人以下のもの 410,000円
②10億円を超え50億円以下の法人 50人を超えるもの 1,750,000円
50人以下のもの 410,000円
③1億円を超え10億円以下の法人 50人を超えるもの 400,000円
50人以下のもの 160,000円
④1,000万円を超え1億円以下の法人 50人を超えるもの 150,000円
50人以下のもの 130,000円
⑤1,000万円以下の法人 50人を超えるもの 120,000円
⑥上記の法人以外の法人等 50,000円
※資本金等の額とは、資本金等の額又は連結個別資本金等の額です。
<法人税割について>
課税標準となる法人税額 × 税率14.7%
◆申告と納付
法人市民税は、事業年度が終了した後、一定の期間内に法人自ら税額を算出して申告し、その税額を納めていただきます。
○中間申告:事業年度の開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
○確定申告:事業年度終了日の翌日から2か月以内(理由のある法人は3か月以内)
配偶者である妻の収入がパート収入だけの場合、税金で次のことが問題となります。
○妻(配偶者)自身の市県民税・所得税
年収が93万円未満ならば通常、市・県民税はかかりません。また、所得税も年収が103万円以下ならばかかりません。
○夫の配偶者控除
妻(配偶者)のパート収入が103万円以下ならば、その夫は所得税と市・県民税の配偶者控除を受けることができます。
○夫の配偶者特別控除
夫の年間所得金額が1千万円以下で、妻(配偶者)のパート収入が103万円を超えて141万円未満ならば、その夫は所得税と市県民税の配偶者特別控除を受けることができます。配偶者特別控除の控除額は、妻(配偶者)の所得の金額により異なります。
Copyright (C) Hashima All Rights Reserved.
羽島市役所 〒501-6292 岐阜県羽島市竹鼻町55
電話: 058(392)1111 ファックス: 058(394)0025